浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているか確認するために行います。浄化槽を使い始めて3ヶ月から8ヶ月の間に検査を受け、その後は年1回定期検査が義務付けられています。保守点検・清掃の記録は、浄化槽検査管理者が三年間保管する義務があります。また、これらの記録は法定検査の際に必要なものです。検査は知事の指定検査機関「三重県水質検査センター」が行います。(平成24年4月より指定検査機関が変わりました。)
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているか確認するために行います。浄化槽を使い始めて3ヶ月から8ヶ月の間に検査を受け、その後は年1回定期検査が義務付けられています。保守点検・清掃の記録は、浄化槽検査管理者が三年間保管する義務があります。また、これらの記録は法定検査の際に必要なものです。検査は知事の指定検査機関「三重県水質検査センター」が行います。(平成24年4月より指定検査機関が変わりました。)
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