浄化槽の法定検査につきまして

いつもありがとうございます。

お問い合わせを多数いただいております、「法定検査」についてブログを記載させていただきます。

浄化槽の「法定検査」をご存じでしょうか?

浄化槽は、家庭から出る生活排水をきれいにし、川や水路などの水環境を守る大切な設備です。安心して使い続けるためには、日頃の保守点検や清掃に加え、法定検査を受ける必要があります。

・保守点検

・清掃

・法定検査

(注)上記のいずれか1つでも欠けていましたら問題があります。

※法定検査には受検義務があります

浄化槽の法定検査には、新しく設置した際などに受ける「7条検査」と、その後、原則として毎年1回受ける「11条検査」があります。毎年はがき等のお知らせが届くかと思いますが、こちらが法定検査のお知らせとなります。

(見本) 三重県と三重県水質検査センター 様 より許可をいただいて引用  

↑文字が小さいため、大変恐縮ではございますが、拡大のうえご確認いただけますと幸いです。

法定検査では、浄化槽が正常に機能しているか、保守点検や清掃が適切に行われているかなどを確認します。保守点検や清掃を定期的に行っていても、法定検査は別に受ける必要があります。

※法定検査を受けていない場合の罰則につきまして

「忙しくて検査を忘れていた」「保守点検をしているから大丈夫だと思っていた」という方もいらっしゃるかもしれません。実際、お客様とお話しさせていただく中で保守点検=法定検査と解釈の間違いをされている方もいます。

浄化槽法では、法定検査を受けていない場合、都道府県知事から指導や助言、勧告、命令を受けることがあります。また、それらを受けた後も従わない場合には、30万円以下の過料が科される可能性があります。

ご使用の浄化槽について、保守点検、清掃、法定検査の実施状況のご確認を今一度よろしくお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、弊社にお気軽にお問い合わせください。

法定検査の申込み・お問い合わせ先

浄化槽を使用されている方は、三重県の指定検査機関である一般財団法人 三重県水質検査センターへお問い合わせください。

参考: 松阪市公式サイト「浄化槽の維持管理」  / 三重県公式サイト「浄化槽法定検査受検のお願い」